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債務をもっと知るには

債務のことなんですが…先月まで派遣社員をしていたのですが、仕事を辞めることになり寮も追い出されました…今カードローンが50万あるのですが、来月の支払い(一万五千円)もない状況です…今月分は最後の給料で払えたのですが…住むとこもなく、実家には勘当されているので頼れませんし…サイフには20円ほどしかなく、どぅすれば良いかわかりません…何か良い方法ってありますか?

過払い請求で業者の履歴の開示拒否先日(自称:廃業)の街金に取引履歴の開示をお願いしました。
当時、ATMの無人契約機で契約し、30万借り、借り入れから3年ほど天井貼り付き状態で9年前に一括弁済。
当時の利息は、確実に30%を超えていました。
でも、廃業を理由に履歴の開示を拒み、電話回線を急に廃止したりして私からの連絡を絶ったりするので、やっと親会社を探し当て「弁護士に依頼します」と申し出たら、慌てて「本当は探せば履歴ありますので待って下さい」と言い1カ月ほど待っていたら、「やっぱり有りませんでした。
」・・・結局、履歴の開示が出来ない代わりに、去年の年末頃に貸金登録を抹消したという証明と回答書を送ってきました。
「廃業して債権の回収のみしか行っていないので、データ解析する人手が足りず、履歴が入っていると思われるロムから貴女のデータのみを探し出す事は、ほぼ不可能です」と言われました。
法的に、そんなのありなんでしょうか?
H17年の7月19日最高裁判決に、履歴の開示が義務付けられた内容があったと思うのですが、これより過去に当たる場合は該当しないのでしょうか?
業者の回答書には、完済済みでも5年前までの履歴はでます。
貸金登録を抹消したので、貸し付けはしていませんが、債権の回収のみ(催促ナシ)で行っています。
現在も返済を続けている場合は、10年前まで履歴が出ます。
9年も前に完済している人の履歴はなく、貸し付けた事実さえも探し出せないとの内容でした。
弁護士に無料相談に行っても、一括弁済した振込用紙、当時のカード、毎月の借入や弁済を証拠づけるATM明細表、借り入れた時の証拠など何一つないので、訴訟しても難しいでしょうと言われました。
せめて最終的に一括弁済した時の振込伝票が有れば、推定0計算?
というのができるかと思ったのですが、「相手が履歴を出さなかったとしても、最終弁済時点を債務0とし、一括弁済した金額がまるっと過払いなんて、そんなバカらしい訴訟は起こせないですよ」と言われました。
智恵の中で推定計算という内容をよく見かけますが、本当に可能な方法なんですか?
(私の勘違い?
汗)履歴の開示拒否で損害賠償を請求すると言っても、結局は一切の証拠がないので、どのくらいの損害を被ったのかも証明できないから、損害賠償の請求も難しいですと言われました。
やっぱりダメか~!って感じです。
うぇ~ん!

民法の基本です。
うーん。
第422条でなぜ、こともあろうに「債務者」が[代位]できるのですか?
また、条文の「全部・・・」に意味はあるのですか?
分かりやすくお願いします。
(1)例えば、AがBの物の「寄託」を受けていたところが、Aが家の鍵を掛け忘れ、Cが寄託物を盗んで行ったとします。
Aは、「債務者(A)の責めに帰すべき事由によって履行(寄託物の返還)をすることができなくなった」のだから、Bに対して寄託物返還債務の履行不能により、Bに損害賠償をしなければなりません。
(民法415条後段)その場合に、「債権者(B)が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者(A)は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
」(民法422条)のです。
つまり、Aは Bの損害を「全部」賠償した場合に限って、代位するのであって、一部を賠償しただけでは代位は認められません。
(2)Bに代位したAは、寄託物の所有権を法律上当然に取得し、Cに対して盗品の返還請求(売ってしまっていれば損害賠償請求)が出来ます。
(Cをとっ捕まえる事が出来れば、ですが。
)そうでないと、Bは、Aから賠償金は取るわ、Cに対して現物返還を受け 或いは損害賠償を取るわ になってしまいます。
Bは、全額Aに賠償してもらって「後は野となれ 山となれ」でも良いし、又は(Bの諦めが付くまで)Aの(全部の)責任追及はしないで Cの責任追及をしても良い(そうすれば、寄託物の現物が取り返せたときは、Aに寄託物の所有権は移らない)です。

誠 Biz.ID:四則演算の発想フレームワーク:5W2Hで“バラバラ事件”――「割り算のプロセス」 (1/2)
四則演算の発想フレームワークとは「4文字英語の最強フレームワーク」に続き、算数の足し算、引き算、掛け算、割り算のしくみを発想思考に使い、短時間で効果的なアイデアを発生させるシステム「四則演算の発想フレームワーク」を5回に渡ってご紹介します。今回紹介する四則演算の発想フレームワークは、『革新的なアイデアがザクザク生まれる発想フレームワーク55』(ソフトバンククリエイティブ刊)の第3章「発想のフレーム...
http://bizmakoto.jp/bizid/articles/0906/30/news012.html

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