いざというときでも安心安全のマンションを選ぼう

新築マンション地震に強い免震耐震

新築マンションに詳しくなるには

新築マンションを購入するか、団地をリフォームするか悩んでいます。
現在、夫の両親が購入(支払完了済)した団地を借りて住んでいます。
賃料は両親に支払っています。
夫の会社からも家賃補助が出ているので、実際の家賃は2万円くらい。
30歳前半でそろそろ子供も欲しいと考えています。
今は夫の収入のみで暮らしていて、昨年からマンション購入を考えていたのですが、今年から夫の残業代カットになり月7万円くらい収入が減りました。
マンションを購入すれば、会社からの家賃補助は無くなるので、月に支払う家賃金額は4倍くらい?
になってしまう。
頭金で500万くらい用意がありますが、ここで無理してでもマンション購入してローンを早く払い終えるのがいいのか。
400万円くらいかけて団地をリフォームして、あと15年くらい経ってからマンションを購入して余生を過ごすのがいいのか。。。。
悩んでいます。
何かいいアドバイスがあれば、コメントお願い致します。
現在30歳前半で500万円の手持ち金・・・。
更に15年後にはおいくらほど貯まるのでしょうか?
年100万で1500万くらいかしら?
それとももっと??
(^^;併せて2000万程度かしら?
50歳手前になってから残りの部分をローンにするってことも考慮してみては如何でしょうか?
もちろん、エリアによって2000万のマンションってのも十分に考えられると思いますのでなんともいえませんが^^;

マンション契約の解約は、手付け金放棄だけでよいのでしょうか?
新築マンションの契約をしました。
手付け金200万円支払ってます。
頭金の目途がたたなくなってしまい、やむなく解約をしなければならないのですが手付け金の放棄=解約と解釈しており、200万円は痛いですが致し方ないと自分に言い聞かせていたところ、担当者から連絡があり、解約にはマンション額の10%が必要だそうで、あと70万を請求されました。
そんな説明は聞いたことがなく、ただただ、驚くばかりです。
本当なら200万円のいくらかでも返してほしいくらいなのに担当者の態度の変わりようと、請求に非常におろおろしています。
どうしたら良いでしょうか?
教えていただけないでしょうか?
契約書を読んでいませんのでなんともいえませんが解約についてはご質問者の方の認識のとおり「買主は手付金放棄で一方的に契約解除」が一般的な考え方です。
とくに当該マンションがデベロッパー自ら販売しているなら上記のとおり解約金放棄で解約は完了かと思います。
また、「マンションの10%」の価額に関してですが、納める手付金については、未完成物件ではの不動産売買にでは5%、完成物件では10%の手付金を求められることが一般的です。
ですので、売主は一方的な都合であと70万円と請求しているものと考えますが・・・。
宅建業社への相談は都道府県でも受け付けていると思いますので再度、契約書を読んでから、相談されるのが良いかと。
大きな金額ですから。

母の元夫が自己破産し、母への多額の借金をかえさないつもりです。
公正証書も無効になるとのこと。
彼は月々30万以上ある年金で生活レベル変えることなく仕事もせず生活し、60歳過ぎた母は、懸命に働いてます。
離婚後の60歳になる母親が、再婚した相手が、株をやっており、籍を入れた後に、母の株約500万ほど預かり、運用をはじめました。
この時点で、家族になったからといえ、お金を渡してしまった母にも罪はあります。
そうすべきではありませんでした。
また、更に、2人でコレから老後を静かに過ごしていこうと新築マンションを購入するつもりで手付金30万ほど、後から返すからと母に払わせました。
そして、結局、株の暴落が原因とかで、損失を出し、生活費も払えなくなり、それが原因で離婚。
貯金もないので、到底、一括で支払うこともできず、公正役場にて公正証書を発行してもらい、今後月々5万の返済でお互い納得しました。
そして無事何事もなく、安心していたのですが、最近なんと、彼が何も相談なく、自己破産の手続きをとったのです(現在申請中)。
彼は、前妻にも慰謝料を毎月支払っていますが、大手企業を定年退職した後、年金は企業年金合わせ月々30万以上あるようです。
さらに、損失出した後からパートをしてました。
多額のお金をとられたような形になり、母は、一人、公団でほそぼそと節約生活し、毎月の返済分5万を家賃にあて、生活費は毎日夜遅くまでパートをし稼いだお金でまかなってます。
なので、毎月の振込をとめられたら、母の今後の生活までおびやかされることになります。
それなのに、彼はいまだに、生活レベルを変えたくないようで、家賃8万の2人用の部屋(以前、母と住んでいた)に一人住み続け、高級美容院にいき、パートも自らやめてしまい、昼間はプラプラしてるようです。
せっかく、幸せを手に入れようとした母に、こんな仕打ちをされ、娘として、哀しく、そしてまた、憤慨してます。
一体、自己破産ってなんなのですか??
これが通るなら、こんな法律なんて。。。
ならば、どんどん借金して、ある程度たまったら、自己破産すればいい。
しばらくはクレジットカードも使えないようですが、また5-7年たてば通常の生活。
メリットばかりです。
こんな簡単なものですか?
真面目に生きようとしてる人間が損をする世の中なんて、腹立たしい限りです。
わたしたちに、残された道はもうないのでしょうか?
彼から、2度と取り戻せないのでしょうか??
誰か、助けてください。。。
お願いします。。。
事実上、残された道は無いでしょう『免責許可決定』については例えば『破産者』が浪費・賭博などによって著しく財産を減少させたまたは過大な債務を負担していた場合には免責許可が下りないのが原則ですが(破産法第252条1項4号 参照)しかし、裁判所は免責許可を出すことが出来ない場合であっても一切の事情を考慮して許可を出すのが『相当』であると認めるときは免責許可の『決定』を出す事ができます。
(破産法第252条2項 参照)そして、免責の決定が出ると破産者は、破産手続きよる配当を除き破産手続開始前に負っていた債務につき一部例外を除いて一切の責任を免れる事になります。
(破産法第253条1項 参照)さらに、個人の破産では『同時廃止』が認められる事もありますので(破産法第216条1項 参照)これが認められると配当手続も行われなくなりますので本当に債権は『パー』です。
なお、破産手続開始の申し立ては債権者の了承を得る事なく債務者が単独で申し立てが出来るものです(破産法第18条1項 参照)あと、厳しい言い方になりますが資本主義社会における『私有財産』の使用・管理は原則『自己責任』です…。

耐震構造のランキング