銀座駅に徒歩10分以内のマンションの部屋を探しています。買っても借りても構いません。具体的に「ここはどう?」というように、中古もしくは新築マンションの物件情報を、不動産サイトなどから見つけてくださいませんでしょうか。
「賃貸」と「購入」のそれぞれについて、部屋の情報をお教え頂ければ幸いです。
http://q.hatena.ne.jp/1096624061
最近、分譲新築マンションに引っ越しました。
ビルトイン食器洗い乾燥機を買おうと思っているのですが、どのようなものが良いでしょうか?
AEGMiele (ミーレ)ASKO (アスコ)Panasonic(パナソニック)Rinnai(リンナイ)等があるのですが、それぞれのメーカーはどのような特色があるのでしょうか?
実際に使用されている方で、何か参考になる点がありましたら教えていただければ幸いです。
良いものであれば予算は特に上限は考えていません。
あと、取り付け工事なども安くやってくれるお店がありましたら教えて下さい。
(東京都江東区在住)
住宅ローン減税とは何ですか?
1年以上未入居の新築?
マンションに引っ越す予定です。
対象ですか?
住宅を購入(または増改築)した人に対して,ローン残高に応じて所得税・住民税を控除するものです.(払った分の税金が一部もどってくるもので,払っている金額が上限です)新築だけでなく,中古住宅でも対象になりますが,その住宅を購入していなければ対象にはなりません.自分で買って引っ越すのであれば,対象になります.詳しくはこちらをどうぞ.http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm
住民税の控除について昨年の3月に新築マンションを購入しました。
1500万円を現金で支払い、残り1500万円のローンがあります。
ローン残金約1500万円の1%、約15万円が控除されると思うのですが、本年度の住民税が去年の住民税とほぼ同じ金額です。
昨年支払った所得税の約5万円は還付されたので、住民税が10万円減額されると思っていたのですが、違うのでしょうか。
それとも何か手続きが不足しているのでしょうか。
下手な説明で申し訳ございませんが、ご回答いただけると幸いです。
国から地方への税源移譲により不利益を被った、平成18年までに住宅借入金等特別控除を受けている人には、救済策として住民税からの控除も対象になっていますが、税源移譲後である、平成19年、20年に同控除を受けた人は住民税の控除は対象外です。
残念ですがあなたは対象になりません。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.htmlなお、景気対策として、平成21年(平成22年春の確定申告)分から住民税からの控除が新設されるそうです。
残念ですがこちらも対象にはなりません。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei09/01/index.htm#01a
新築マンションで、水道業者から「配水管の赤錆や詰まりを防ぐために、
磁気とイオンで水を綺麗にする機械を入れた方が良い」と言われて20万円くらいもする機械を勧められました。
もちろんそれは断ったのですが、実際に赤錆がびっしりつまったパイプの写真を見せられて、
それを防ぐには一ヶ月に一度、水抜きと乾燥で何時間もかかる給湯機器の掃除が家庭のメンテナンスで必要だと説明されたり、
詰まってしまったときは専門業者に頼んで数万円の工事をしてもらい、
場合によっては交換で数百万円の費用がかかると言われたりするとちょっと不安です。
この業者さんの言うことはどこまで本当で、実際、一般的にはどんなメンテが必要なのでしょうか。
http://q.hatena.ne.jp/1130117561
新築マンションを見に行きましたが、ほとんどの部屋に花のシールが貼ってあって、売却済みの印が押されていました。
ほんとに、売れているのでしょうか?
見せかけですか?
不動産業界に詳しい方宜しくお願いします。
売約済と表示されていたら契約が完了しているか、仮契約の段階でしょう。
商談中の物件は商談中と表示されます。
売れていないのに売約済と表示するメリットはありません。
商談中の方が要注意です。
現状ではローンの審査待ちの物件も有ります。
キャンセル物件も良く出ますので、立地や建物に魅力が有れば、少しは待たれても良いかも知れません。
新築マンションの情報で『販売予定時期平成21年7月下旬本広告を行うまでは契約または予約の申し込みは一切応じません』とあるのに希望の部屋は既に決まっていて6月末に契約予定と言われました。
本当なんでしょうか
「予告広告」といわれるものですね。
これは、マンション全体ではなく「第1期」「第2期2次」など、期分け販売を行なう際にも行う広告です。
そのため、第1期はすでに本広告が終わり発売済み、予告広告は第2期のもの、などであれば希望のお部屋が第1期対象住戸としてすでに契約予定が入っていることもあると思います。