いざというときでも安心安全のマンションを選ぼう

新築マンション地震に強い免震耐震

新築マンションのウソホント?!

新築マンション購入時契約解除について先日夫婦名義でのマンション契約をしました。
契約する前から、これからのことを真剣に悩んでおりましたがこのまま続くのなら!と思い手付け金を支払いました。
ですが、やはりこのままの関係を続けるのには無理があると判断したために、離婚を考えております。
手付け金も住宅の1割と高額です。
契約書の中にはローンを組めなかったとき以外は自己都合とみなし、返金いたしませんとありますが、少しでも返していただけるように交渉はできないでしょうか?
手付け金は1ヶ月前に支払いました。
マンションはまだ施工されておらず、ローンもまだ組んでおりません。
皆様の案をいただければ、幸甚です。
その契約書のとおりに ローン審査に落ちるようにすればいいのでは?
方法としては1.サラ金複数社から多額の借金をし返済しない2.多額のカードローンを組んで返済しない3.会社を辞め、無収入になるただし、自分の人生も変わってしまい、しばらくは住宅ローンが組めなくなるそれを覚悟でしたら可能ですがこれが出来なければ 手付金はあきらめるしかありませんそれが、契約というものです

新築マンションを購入しようと明日契約しにいくのですが、重要事項説明書に 瑕疵担保責任の履行に関する措置の有無が無となってるのですが、無でいいのでしょうか??
詳しい方いましたらぜひ教えて下さい。
後、新築マンションの場合 雨漏りや配管など保証期間はどのくらいでしょうか??
その事は契約時にどこかに記載されもらえるのでしょうか??
売主がゴールドクレストさんので心配です。
詳しい方いましたら教えて下さい。
瑕疵担保責任の履行に関する措置の欄が「無」とは、責任を負わないということでしょうかよく確認して下さい。
つまり、耐震偽造のようなことがあっても知らなかったので責任を負わないということです。
それは問題ですが、それよりも、宅地建物取引業の免許を持って販売していると思いますが、個人が瑕疵担保責任を負わないのは自由ですが不動産業者は、引き渡してから2年は最低でも責任を負うことになっています。
従って、それが本当であれば、宅建業法違反です。
もっとも、倒産などで保証しても結局責任追及できないことを防止するため、瑕疵担保責任保険制度ができて、その保険に加入するという項目があると思います。
そのような説明がなければ、瑕疵担保責任を負わない条項は無効なので、逆に発見から1年以内という民法の規定によることになるので、かえってよいと思います。
しかし、私ならそのようないい加減な会社の物件は買いません。
どうしても契約するなら、詳しい人に同席を頼むとか仲介手数料を支払って仲介業者を入れたらどうでしょうか雨漏りなどは、何の記載がなくても10年の保証です。
しかし会社がなくなってしまえば、まったく意味がありません。

不動産売買契約の解除はをして手付金を返してもらう事は可能ですか?
説明を受けていた金額と、実際の金額が違います。
一年前、新築マンションの購入手続きをしました。
そのマンションの表記は52㎡売買契約の前に受けた説明では、この物件は固定資産税の減税が購入後五年間は受けられる。
ただし、法律が変わったら解らない。
また、その他の必要経費の概算も見せてもらいました。
条件が変わると、実際の金額とは変わる事があります。
という注意書きがしてあったので、具体的にどのような事か?
と聞いたら、直前になって、金額が増えると困るのでやや多めに書いてある。
この金額だけあれば、問題ない。
と説明を受けました。
先月、マンションが完成し最終的な手続きが始まったら登記簿面積49㎡と説明されました。
当初予定の経費や税金よりも請求金額が多くなっていました。
固定資産税と登記費用が明らかに多いです。
登記簿面積が50㎡以上が税金の優遇の条件である。
この物件が登記簿上50㎡を切る可能性がある。
という事は一度も説明を受けていませんでしたし、税金の優遇は受けられるものだと説明を受けてきました。
この状況は「騙された」という事で契約解除をして手付金を返してもらう事は可能でしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
不動産の売買には、売り手側の宅建主任が文書=「重要事項説明書」を渡して、買い手に説明しなければならないことは、法律で決められています。
その中には、契約の解除のことも当然記載されているはずです。
質問の文章を読む限り、面積の確定もできないような物件というのは 「何か うさんくさい」ですね?
◇契約解除をして手付金を返してもらう事は可能でしょうか?
簡単には応じないと思いますが、まず、相手方に 「契約解除する、手付金の返還してくれ」の話し合いをすることです。
話し合いで、解決できないときは、会社の代表者宛に「内容証明郵便」で契約解除と手付金の返還を請求することです。
それと、返還できない場合は、その根拠=何故返還できないかを「内容証明郵便」でくれと書いておきましょう。
並行して、役所や弁護士会の無料相談がありますので、そこで相談すればいいと思います。
いい案を出してくれるかもしれません。

新・新築マンションの基準