いざというときでも安心安全のマンションを選ぼう

新築マンション地震に強い免震耐震

新築マンションQ&A

閲覧ありがとうございます!20代女です。
先週末に分譲新築マンションを契約しました。
今週に入り、主人から「同タイプの部屋が300万安くなってる!!」と言われびっくりしております。
契約前、販売価格がまだ調整中で確定していないので多少の金額の増減はあるかもしれないとの話はありました。
希望の部屋を指定し、要望書を出せば今提示されてる価格で、と言われていました。
それは、値下げするかもしれないけどこの価格で買う気があるならこの価格で買ってね。
という事だったのでしょうか?
契約時に確認したところ価格の変動は全室無しとの事でしたが、契約直後の値下げ話に非常にガッカリしています。
マンション完成後の値下げならまだしも、契約直後の値下げには正直納得できません。
こういうケースはよくあるのでしょうか?
私達の部屋を値下げしてもらう事はできないでしょうか?
これは憶測になりますが…契約時に価格の変動は無かったと言った担当者は嘘をついていたという事も考えられますよね?
相手側に落ち度はないものなのでしょうか?
皆様の知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします!
>値下げするかもしれないけどこの価格で買う気があるならこの価格で買ってね。
という事だったのでしょうか?
その通りだと思います。
値下がりを待つのも質問者さんの自由でした。
でもその場合は、>希望の部屋を指定し、要望書を出す事は出来なかったでしょう。
購入はタイミングも大事ですので、これでよかったと思いましょうよ。
すでに契約した後なのですから、素敵な部屋になる事だけを御考えになられたらいかがですか?

母の元夫が自己破産し、母への多額の借金をかえさないつもりです。
公正証書も無効になるとのこと。
彼は月々30万以上ある年金で生活レベル変えることなく仕事もせず生活し、60歳過ぎた母は、懸命に働いてます。
離婚後の60歳になる母親が、再婚した相手が、株をやっており、籍を入れた後に、母の株約500万ほど預かり、運用をはじめました。
この時点で、家族になったからといえ、お金を渡してしまった母にも罪はあります。
そうすべきではありませんでした。
また、更に、2人でコレから老後を静かに過ごしていこうと新築マンションを購入するつもりで手付金30万ほど、後から返すからと母に払わせました。
そして、結局、株の暴落が原因とかで、損失を出し、生活費も払えなくなり、それが原因で離婚。
貯金もないので、到底、一括で支払うこともできず、公正役場にて公正証書を発行してもらい、今後月々5万の返済でお互い納得しました。
そして無事何事もなく、安心していたのですが、最近なんと、彼が何も相談なく、自己破産の手続きをとったのです(現在申請中)。
彼は、前妻にも慰謝料を毎月支払っていますが、大手企業を定年退職した後、年金は企業年金合わせ月々30万以上あるようです。
さらに、損失出した後からパートをしてました。
多額のお金をとられたような形になり、母は、一人、公団でほそぼそと節約生活し、毎月の返済分5万を家賃にあて、生活費は毎日夜遅くまでパートをし稼いだお金でまかなってます。
なので、毎月の振込をとめられたら、母の今後の生活までおびやかされることになります。
それなのに、彼はいまだに、生活レベルを変えたくないようで、家賃8万の2人用の部屋(以前、母と住んでいた)に一人住み続け、高級美容院にいき、パートも自らやめてしまい、昼間はプラプラしてるようです。
せっかく、幸せを手に入れようとした母に、こんな仕打ちをされ、娘として、哀しく、そしてまた、憤慨してます。
一体、自己破産ってなんなのですか??
これが通るなら、こんな法律なんて。。。
ならば、どんどん借金して、ある程度たまったら、自己破産すればいい。
しばらくはクレジットカードも使えないようですが、また5-7年たてば通常の生活。
メリットばかりです。
こんな簡単なものですか?
真面目に生きようとしてる人間が損をする世の中なんて、腹立たしい限りです。
わたしたちに、残された道はもうないのでしょうか?
彼から、2度と取り戻せないのでしょうか??
誰か、助けてください。。。
お願いします。。。
事実上、残された道は無いでしょう『免責許可決定』については例えば『破産者』が浪費・賭博などによって著しく財産を減少させたまたは過大な債務を負担していた場合には免責許可が下りないのが原則ですが(破産法第252条1項4号 参照)しかし、裁判所は免責許可を出すことが出来ない場合であっても一切の事情を考慮して許可を出すのが『相当』であると認めるときは免責許可の『決定』を出す事ができます。
(破産法第252条2項 参照)そして、免責の決定が出ると破産者は、破産手続きよる配当を除き破産手続開始前に負っていた債務につき一部例外を除いて一切の責任を免れる事になります。
(破産法第253条1項 参照)さらに、個人の破産では『同時廃止』が認められる事もありますので(破産法第216条1項 参照)これが認められると配当手続も行われなくなりますので本当に債権は『パー』です。
なお、破産手続開始の申し立ては債権者の了承を得る事なく債務者が単独で申し立てが出来るものです(破産法第18条1項 参照)あと、厳しい言い方になりますが資本主義社会における『私有財産』の使用・管理は原則『自己責任』です…。

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